大型林業機械の特殊車両通行許可手続等について

投稿日 2023年5月26日

道路を通行する車両は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために道路法及び車両制限令により車両の最高限度(制限値:幅2.5メートル、総重量20トン、高さ3.8メートル、長さ12メートル等)が定められており、制限値を超える車両(特殊車両)を通行させようとする場合は、通行しようとする道路の道路管理者の許可が必要です。

大型林業機械の走行・運搬に係る手続の申請者が、事前に道路の構造物の高さや幅等の情報を把握し、特殊車両通行許可の申請経路の確認等に活用できるよう「道路情報便覧システム」が国土交通省から無償で提供されています。

以下のURLからプログラムをインストールし、本システムを起動すると道路の上空障害個所や狭小幅員箇所、曲線部障害箇所、橋梁箇所などの情報を確認することができます。ご利用ください。

URL:https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/download/download_binran.html