木材製品利用拡大緊急対策事業実施に係るQ&A |
項目 |
Q |
A |
1 ジョイント計画 |
1-1 |
ジョイント計画とは何か。 |
工務店等が製材所等と連携を組んで事業を実施する計画を言い、具体的には下記のパターンが考えられます。
■パターン①(工務店が主体のジョイント計画)
A工務店(補助金申請者)がB製材所とC製材所からそれぞれ木材を購入する場合
■パターン②(製材所等が主体のジョイント計画)
D製材所が、E工務店とF工務店に木材を売却し、E工務店及びF工務店がそれぞれ補助金を申請する場合 |
1-2 |
ジョイント計画の承認申請は、工務店ではなく、木材加工業者が代表で提出しても良いのか。 |
可能です。(上記のパターン②の場合) |
1-3 |
「木材加工業者」とは製材所か? |
製材所、合板工場、集成材工場又はプレカット工場等の加工場を想定しています。 |
1-4 |
ジョイント計画は、府外の加工業者との計画でも良いか。 |
可能です。ただし、取扱事業体(府認定)もしくは認証機関登録事業体(木連認定)であることが必要です。 |
1-5 |
ジョイント計画の承認を受けた木材加工業者が、新たな工務店とのジョイントを構成する場合には、承認済みのジョイント計画を変更しなければならないか。 |
①承認済みのジョイント計画を変更する
②新たな工務店とのジョイント計画を新規に作成する のいずれかとなります。 |
1-6 |
流通業者が、木材加工業者からの製品を一部加工することが考えられるが、加工する木材の材積も不明である。この場合、ジョイント計画に、流通業者を記載する必要はあるのか。 |
流通業者が木材を加工する場合、ジョイント計画に記載する必要がある。この場合、加工業者名の下に、「ただし、足らずが出た場合は、○○会社(流通業者名)で加工する」と記入お願いします。 |
1-7 |
ある木材加工業者を使用する予定であったが、実績がなかった場合、ジョイント計画変更承認申請を行う必要はあるのか。 |
ジョイント計画変更承認申請を行う必要はありません。 |
1-8 |
木材加工業者が他社に賃加工を依頼する場合、賃加工先はジョイント計画に入る必要はあるのか。 |
①加工業者が他社に賃加工を依頼する場合、賃加工先はジョイントに入る必要はありません。
②流通業者が他社に賃加工を依頼する場合は、賃加工先はジョイントに入る必要があります。
※いずれの場合も賃加工の依頼先は、取扱事業体又は認証機関登録事業体になっている必要があります。 |
1-9 |
複数のジョイントの代表者になることは可能か。 |
可能です。 |
1-10 |
薬剤を注入する業者もジョイントに入る必要があるのか。 |
最終加工業者が、薬剤注入業者であった場合、ジョイントに入る必要があります。 |
1-11 |
それぞれの現場ごとにジョイント計画を作成する必要があるのか。 |
まとめて作成していただいて構いません。 |
1-12 |
ジョイント計画の承認が下りるまでの期間はどれぐらいか。 |
通常は1~2週間で承認することを想定していますが、事業開始時期など申請が集中した場合、通常よりも時間がかかることがあります。 |
2 補助対象者等 |
2-1 |
ジョイント計画の構成員である木材加工業者から補助金申請は出来ないのか。 |
工務店等(建設業法の許可を受けたもののうち、業種が「建築一式工事」、「大工工事」、「建具工事」、「内装仕上げ工事」の者)が補助対象者であり、補助金の申請者になります。 |
2-2 |
ゼネコンと下請けがある場合、どちらが支援の対象になるか。 |
①ゼネコンが木材を購入し、下請けに支給する場合は、ゼネコンが支援対象
②ゼネコンの下請けが、木材を購入し、施工する場合は、下請けが支援対象
(いずれも本事業は木材の購入に対する支援のため) |
3 補助対象木材 |
3-1 |
支援の対象となる「府内産木材製品」とは何か。 |
京都の木証明が発行された、製材、合板、集成材などのことで、京都の木証明が発行された、建築に使用される柱、土台、下地などの木材が対象となります。 |
3-2 |
「建築に供する木材」とあるが、木柵や木塀などの外構は対象外か。 |
木柵や木塀などの建物に付属していない(引っ付いていない)外構は対象外。ウッドデッキ等、建物に付属している外構は対象となります。 |
3-3 |
スギ、ヒノキ以外の木材(広葉樹など)も対象となるのか。 |
建築に供する府内産木材製品であれば補助対象となります。 |
3-4 |
家具は対象となるのか |
家具に供する木材は対象外です。建築に供する府内産木材製品(仮設材含む)に限ります。 |
3-5 |
伝票上では、購入費に運搬費も含まれているが、運搬費も補助対象経費に含まれるのか。 |
購入費と運搬費の内訳がわかる場合は購入費のみが補助対象となります。現着価格の場合などは、その価格が補助対象となります。 |
3-6 |
木材加工業者から直接購入しておらず、問屋を介して購入しているが、その場合の補助対象額は問屋卸値になるか。 |
問屋卸値になります。 |
3-7 |
補助対象となる木材について、具体的な物件が紐付いてなくてもよいのか。 |
具体的な物件まで明示する必要はありません。 |
3-8 |
購入した木材を使用するのが、翌年度以降になってもよいのか。 |
可能ですが、多くの方が補助が受けられるよう、保管目的での大量購入は控えてください。 |
3-9 |
自社倉庫がない場合、加工業者(購入先)の土場や倉庫等に保管スペースを借りて保管してもらっても良いか。 |
自らが施工する工事現場や自社の事業所等への納入が必要です。補助金交付申請時に、書類もしくは現地で確認させていただきます。 |
3-10 |
3-9の回答に記載されている「自社の事業所等」には、自社の事業所以外にどこが含まれるのか。 |
・購入先の木材加工業者や流通業者の工場や倉庫を借りた場合も、「自社の事業所等」としてみなします。(ただし、借用書等の書類がある場合に限ります。)補助金交付申請時に、書類もしくは現地で確認させていただきます。 ・プレカット工場における加工・梱包木材で、工務店への納品木材内訳書、請求書及び保管に係る証明書類が発行されている場合、プレカット工場の倉庫を工務店が借りている倉庫とみなし、「自社の事業所等」としてみなします。(ただし、物件名と工務店名が明らかであること。) |
3-11 |
建設地が京都府外でも対象となるか。 |
対象となります。 |
3-12 |
本事業で購入した木材を事業終了後に、改めて木材加工場で加工することは可能か。 |
木材加工場に賃加工を依頼し、加工してもらうことは可能です。ただし、木材加工場に対象木材を販売して、加工することは不可です。(購入した工務店が自ら建築に使用する木材が対象のため) |
3-13 |
京都府地球温暖化対策条例で特定建築物となった建築物で、使用義務対象の木材を使用する以外の箇所に、「京都の木証明」を受けた木材を使用した場合、本事業の対象となるか。 |
対象となります。 |
4 京都の木の証明 |
4-1 |
京都の木証明とは。従来のウッドマイレージCO2京都の木認証とは異なるのか。 |
京都の木証明は、京都府産の木材であることのみを証明するもので、ウッドマイレージCO2の計算はしません。なお、伐採から販売、加工、流通にかかわるすべての事業体が、取扱事業体(府認定)もしくは認証機関登録事業体(木連認定)であることが必要です。 |
4-2 |
ウッドマイレージCO2京都の木認証で代用できないか。 |
京都の木証明が必要です。ウッドマイレージCO2京都の木認証では助成対象にはなりません。 |
4-3 |
京都の木証明の申請ができるのは工務店のみか。木材加工業者からは申請ができないのか。 |
木材加工業者からの申請は可能です。(本事業の支援を受ける場合は、ジョイント計画の構成員であること) なお、木材加工業者が申請を行う場合、証明書は補助金申請者となる工務店あてとしてください。(工務店あての請求書または納品書(木材の内訳が分かるもの)を添えて申請願います。) |
4-4 |
現在、京都府の取扱事業体や木連の認証機関登録事業体の認定等を受けていない製材業者から木材を購入しようと考えているが、登録が必要か |
加工業者が、工務店が購入する木材を取り扱う前に認定等が必要です。 なお、取扱事業体の認定手続きは京都府のHP、認証機関登録事業体の登録手続きは木連のHPをご覧ください。
(認定には時間を要する場合があります。) |
4-5 |
証明依頼に添付する伝票はどのようなものが必要か。 |
必ず工務店に納品された際の伝票の写し、または請求書の写しが必要です。事後の出荷証明書等では代用できません。(交付申請時も同じ) |
5 他の事業との関係 |
5-1 |
緑の木のまち拡大事業等の利用予定の物件に、本事業を利用することは可能か。 |
1つの木材に複数の補助事業を使用することは不可ですので、1つの物件で、2つの補助事業を利用する場合は、伝票を分けるなどそれぞれの補助事業の対象となる木材を区分け等できるようにしてください。
※緑の木のまち拡大事業はウッドマイレージCO2京都の木認証が必要です。京都の木証明は使えません。 |
5-2 |
国のグリーン化事業との併用は可能か。 |
長寿命型、高度省エネ型は併用可能ですが、補助趣旨と補助対象者が重複している地域材利用加算は併用はできません。 |
5-3 |
支援を受けて購入した木材を都道府県や市町村等の公共施設の木造化・木質化に使用することは可能か(京都府等からの補助金、交付金、その他の給付金を受けていることには該当しないのではないか)。 |
可能ですが、本事業で補助を受ける木材が、京都府等から木造化・木質化に関する補助金を受けている場合は対象外となるので、ご注意ください。 |
5-4 |
建設費に対して国の補助金や交付金などを受けている建設物に使用する木材も対象となるのか。 |
本事業で支援するのは「木材購入費」であるため、国等から「建設費(工事費)」を受けている場合も対象となりますが、当該建築物に使用する木材の購入が交付金等の対象となっている場合は対象外となりますのでご注意ください。 |
6 事業実施 |
6-1 |
事業実施(木材購入)はいつから開始できるのか。 |
①京都府からのジョイント計画承認→②木連からの事業計画承認→③事業実施(木材購入) (ジョイント計画の承認だけでは支援の対象となりません。) |
6-2 |
交付申請はいつまで可能か。 |
2月末日までですが、予算がなくなり次第終了します。 |
6-3 |
工務店等は、何度も申請して良いのか。 |
回数に限度は設けていませんが、基本的には承認を受けたジョイント計画単位ごとに申請してください。 |
6-4 |
補助額に上限はないのか |
補助額は木材購入費(税抜き)の1/4(千円未満切捨て)で、上限はありません。 なお、補助金合計額が予算額に達した時点で終了となります。 |
6-5 |
いつ頃、補助金が交付されるか。 |
補助金の額の確定通知後に指定された口座に振り込みます。 |
6-6 |
現場での使用期限はあるのか。 |
現場での使用期限は設けておりません。 |
6-7 |
ジョイントの構成員に変更はないが、物件が増えたため補助対象経費が増加した場合、追加した物件分のみ新規で事業計画承認書を提出して良いか。 |
追加分を新規で申請しても構いません。 |
6-8 |
木材の搬入を何回かに分けて行う場合は、その都度、写真を撮り、納品伝票が必要か。 |
搬入ごとに伝票や写真が必要です。 |
6-9 |
複数のジョイント計画の承認を受けたが、京都府木材組合連合会への事業計画承認申請、補助金交付申請の際は合算し、まとめて申請してよいか。 |
ジョイントごとでも、まとめて申請しても構いません。 まとめて申請する場合は、第1号様式の承認申請書「別紙」をジョイント承認番号ごとに作成いただき、合計した数値を第1号様式の承認申請書に転記して提出いただきますようお願いします。 |
7 交付申請 |
7-1 |
交付申請時に添付する伝票とはどのようなものか。京都の木証明時に添付したものと同じものか。 |
必ず工務店に納品された際の伝票の写し、または請求書の写しが必要です。事後の出荷証明書等では代用できません。(京都の木証明時に提出した伝票と同じものになります。) |
8 予算 |
8-1 |
申請者が多い場合は先着順か。また、予算がオーバーした場合はどのように調整するのか。 |
先着順で受け付けます。予算額を超過しそうな場合は、個々の申請書に記載されている予算規模等を勘案して、受付を打ち切らせていただきます。 |
9 その他 |
9-1 |
書類はいつまで保管すればよいか。 |
国庫が含まれていますので、国の会計検査院の実地検査や京都府の監査対象となりますので、事業終了後、5年間は保管願います。 |
10 問合せ先 |
10-1 |
事業内容等に不明な点がある場合、どこに問い合わせば良いか。 |
・ジョイント計画については、京都府農林水産部林業振興課(木材産業係 075-414-5011)
・それ以外については、京都府木材組合連合会(075-802-2991) にお願いします。 |