伐木等業務従事者特別教育の中止について

投稿日 2019年5月8日

安全衛生規則第36条第8号の伐木等の業務に係る特別教育については、当分の間、中止とさせていただきます。

ただし、安全衛生規則第36条第8号の補講については実施をする予定です。

(注)同条第8号の2の特別教育につきましては、以前から京都府支部では実施しておりません。