「伐木等業務従事者特別教育」講習会を開催します(令和2年1月22日~23日)

投稿日 2019年10月9日

労働安全衛生法及び労働安全衛生規則の規定により、胸高直径70cm以上の立木の伐採、胸高直径20cm以上の偏心木の伐木、かかり木の処理並びにチェーンソーを用いて伐木造材に従事する者に事業主が特別教育を実施しなければならないことになっています。

当支部では、この特別教育を事業主に代わって実施しており、下記のとおり講習会を開催しますので、未受講の方々にはこの機会に受講いただきますよう御案内申し上げます。

(重要)平成31年2月12日に「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」及び「安全衛生特別教育規程の一部を改正する件」がそれぞれ公布又は告示され、新しいカリキュラムによる特別教育は令和2年8月1日以降となります。

本講習は現行のカリキュラムによるもので、令和2年8月1日以降もチェーンソーによる伐木等業務に従事する場合は、本講習を修了した後、施行日の前日までに特別教育の統合に伴う補講を受講する必要があります。

京都府支部では1月24日に上述の補講を実施しますので別途お申し込みください。

※定員に達しましたので募集を終了しました。

【補講のお知らせはこちら】

 

※会場は南丹市八木町の京都府立口丹波勤労者福祉会館です。

京都府立口丹波勤労者福祉会館(外部サイト)

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伐木等業務従事者特別教育講習会案内(PDF、195KB)

伐木講習受講申込書(A4サイズ)(PDF、76KB)