労働安全衛生法及び労働安全衛生規則の規定により、胸高直径70cm以上の立木の伐採、胸高直径20cm以上の偏心木の伐木、かかり木の処理並びにチェーンソーを用いて伐木造材に従事する者に事業主が特別教育を実施しなければならないことになっています。
当支部では、この特別教育を事業主に代わって実施しており、下記のとおり講習会を開催しますので、未受講の方々にはこの機会に受講いただきますよう御案内申し上げます。
(重要・事業主様へ)
平成31年2月12日に「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」及び「安全衛生特別教育規程の一部を一部を改正する件」がそれぞれ公布又は告示され、特別教育に係るものは令和2年8月1日施行とされています。
本講習は現行のカリキュラムによるものです。8月1日以降も本講習の修了者をチェーンソー業務に従事させる場合は、施行日の前日までに特別教育の統合に伴う補講を受講させる必要があります。
【日時】令和2年6月10日(水)~11日(木) 計2日間 ※定員に達しました。
両日とも9:00~17:30
※会場は南丹市八木町の京都府立口丹波勤労者福祉会館です。
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おことわり
発熱等の風邪のような症状がみられるときは受講をご遠慮ください。
当日、上記の症状を確認した場合は退出していただくことがあります。
※新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、御理解と御協力をお願いいたします。