厚生労働省から通達(令和2年6月29日付け基安安発0629第5号)が出され、『事業者が、林業・木材製造業労働災害防止協会が補講用に作成したテキスト及び視聴覚資料を用いて学科教育及び実技教育を行った場合は、補講を行ったものとして取り扱うこととする。』とされました。
林災防では、新型コロナ感染症まん延防止のため、補講の受講を控えていた事業主及び従業員の皆様に、事業主様が実施するための補講教材を有償で提供いたします。
申込方法等の詳細は林災防本部WEBサイトをご覧ください。
【注意】この通達による取扱いは、令和2年9月30日までに実施した教育について適用されます。