平成25年11月29日発「安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第363号)」に伴い、車両系木材伐出機械の運転業務については特別教育化となりました。
上記告示を受け、林災防京都府支部では「伐木等機械の運転の業務」「走行集材機械の運転の業務」に係る特別教育を順次開催していきます。
今回は、以前実施していた「林内作業車を使用する集材作業に従事する者に対する安全教育ついて」に基づく安全衛生教育を修了し、かつ、6ヵ月以上該当機械の運転業務に従事した実務経験が証明された者を対象とした講習を開催します。
対象となる方は、この機会に是非受講されますよう、お知らせいたします。
この講習を受けることで修了できるのは「伐木等機械の運転業務特別教育」「走行集材機械の運転業務特別教育」の2種です。
詳細は下記案内をご覧の上、お申し込みください。
案内・申込書類
車両系木材伐出機械 特別教育講習案内(林内作業車講習修了者向け)
(以下は両方ともお申し込みください)
※受講申込書の「申込者」とは「事業主」のことです。事業主の記名、押印をしてください。