労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第12号の規定により、高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)を行う場合は、事業主は技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を配置しなければならないことになっています。
京都労働局登録教習機関であります当支部において、下記により技能講習会を実施しますので必要な方はこの機会に受講されますようご案内申し上げます。
なお、事前に電話で仮申し込みをしてから、申込用紙に所要事項を記入し、受講料を添えてお申し込みください。詳細は案内をご確認ください。
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はい作業主任者技能講習_案内(PDFファイル)
はい作業主任者技能講習_申込用紙(PDFファイル)