はい作業主任者技能講習を開催します【平成30年10月27日(土)、28日(日)2日間】

投稿日 2018年9月4日

労働安全衛生法第14条同施行令第6条第12号の規定により、高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)を行う場合は、事業主は技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を配置しなければならないことになっております。

京都労働局登録教習機関であります当支部において、下記により技能講習会を実施しますので必要な方はこの機会に受講されますようご案内申し上げます。

 

なお、事前に電話で仮申込をしてから、 申込用紙に所要事項を記入し、受講料を添えてお申し込みください。
詳細は、案内をご確認ください。

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はい作業主任者技能講習 案内(PDFファイル)

はい作業主任者技能講習 申込用紙 (PDFファイル)