労働安全衛生法第14条及び労働安全衛生法施行令第6条第1項第6号の規定により、木材加工用機械を有する事業場において作業を行う場合は、事業主は技能講習を受けた者のうちから、作業主任者を配置しなければならないことになっております。
登録教習機関であります当支部において、案内のとおり技能講習会を実施しますのでこの機会に受講しますのでこの機会に受講されますよう御案内申し上げます。
なお、事前に電話で仮申し込みをしてから、申込用紙に所要事項を記入し、受講料を添えてお申し込みください。
詳細は案内を御確認ください。
ダウンロード
木材加工用機械作業主任者技能講習 案内(PDF、169KB)
木材加工用機械作業主任者技能講習 申込用紙(PDF、77KB)