機械集材装置(集材機、架線、機械、支柱及びこれらに付属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する施設)の運転業務に従事する者には、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条第7号の規定により、事業主が特別教育を実施しなければならないことになっています。
当支部では、法令に定める特別教育の内、集材機能の運転(基本操作、応用運転)及びワイヤーロープの取扱い(ワイヤーロープの止め方、接ぎ方及び点検方法)について8時間以上の特別教育(実技)を修了している者を対象に、学科に係る特別教育を実施いたしますので、多数受講されますようご案内申し上げます。詳しくは、下記のPDFファイルをご確認ください。
ダウンロード
機械集材装置運転業務特別教育講習会 案内 (PDFファイル、140㎅)
機械集材装置運転業務特別教育講習会 申込用紙(B5サイズ)(PDFファイル、80㎅)