機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに付属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備)の運転業務に従事する者には、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条第7号の規定により、事業主が特別教育を実施しなければならないことになっています。
当支部では、法令に定める特別教育のうち、集材機の運転(基本操作、応用運転)及びワイヤーロープの取り扱い(ワイヤーロープの止め方、接ぎ方及び点検方法)について8時間以上の特別教育(実技カリキュラム)を修了している者を対象に、学科に係る特別教育を実施いたしますので、多数受講されますよう御案内申し上げます。
詳しくは下記のPDFファイルを御確認ください。
日時 令和3年11月10日(水)9:30~17:00
場所 京都府林業会館(京都市中京区西ノ京樋ノ口町123)
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