技能講習修了証に旧姓等の併記が可能になります

投稿日 2022年2月10日

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第40号)により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に基づく様式が改正されました。

令和4年4月1日から技能講習修了証の氏名欄に、旧姓を使用した氏名及び通称(以下、「旧姓等」という。)を併記できるというものです。また、それに伴い、受講申込書及び修了証書替等申請書にも、旧姓等の併記の希望の有無及び併記を希望する旧姓等を記入する欄が新設されます。

旧姓等の併記を希望される方は旧姓等が記載された下記の本人確認書類を添付の上お申し込みください。

【旧姓を使用した氏名の場合】

戸籍謄本のほか、旧姓を併記した住民票、自動車運転免許証等

【通称の場合】

通称を記載した住民票又はそれに類する書類

 

(注)本人確認書類で旧姓等が確認できない場合は併記できません。

(注)旧姓等のみを修了証に記載することはできません。