業務使用の自家用自動車における飲酒運転防止対策を強化することを目的として、令和3年の道路交通法施行規則の改正により、
- 安全運転管理者に対し、目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存することを義務付ける規定(令和4年4月1日から施行)
- 安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定
が設けられました。このうち2.の規定については、令和5年の道路交通法施行規則の改正により、令和5年12月1日より施行することとされました。
詳細については、下記URLの警察庁Webサイト「安全運転管理者の業務の拡充等」をご覧ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html
【安全運転管理者の選任】
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理責任者の選任を行わなければなりません。
◆乗車定員が11人以上の自動車1台以上、または、その他の自動車5台以上
※自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算