植物防疫法により、植物を日本に持ち込むには、輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary cetificate)を添付して、植物防疫官による輸入検査を受ける必要があります。
検査証明書の添付が必要な植物に添付がない場合は、植物防疫法に基づき廃棄処分となります。
なお、貨物での輸入においては、輸出国における検査証明書の発給体制を整備するための準備期間が設けられていましたが、令和5年8月5日からは検査証明書の添付が必要となっています。
詳しくは植物防疫所の重要なお知らせをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/pps/j/information/shomeisho/shomeisho2.html
米国産の原木や樹皮付きの木材等を輸入される国内事業者様におかれましては、輸入に際して、輸出者側に検査証明書の必要性をお伝えいただくとともに検査証明書の取得について引き続きご協力ください。