機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに付属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備)の運転業務に従事する者には、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条第7号の規定により、事業主が特別教育を実施しなければならないことになっています。
当支部では、安全衛生特別教育規定に定める、学科教育(6時間)及び実技教育(8時間)を実施いたしますので、多数受講されますよう御案内申し上げます。
詳しくは下記のPDFファイルを御確認ください。
日時 令和6年6月28日(金)、9月11日(水)、11月7日(木)9:30~17:00
場所 京北銘木生産協同組合(京都市右京区京北細野町瀧ノ向6-2)他
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講習会受講申込書(機械集材) ※現在、仮申込は11月7日の学科講習のみです。