地球温暖化の防止、自然環境の保全等に資することを目的として「合法伐採木材当の流通及び利用の促進に関する法律」が平成29年5月20日に施行され、一部を改正する法律が令和5年5月8日に公布されました。(令和7年4月1日施行)。
今般、法の対象物品のうち、木材を除いた家具・紙等の全ての物品を対象に、定義や解釈を定めた『「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」に基づく合法性確認木材等の普及に向けた家具・紙等の物品の製造、加工、輸入、輸出又は販売に関するガイドライン』が策定されました。
木材を使用した家具・紙等の物品を製造、加工、輸入、輸出又は販売されている事業者の方は一読ください。
上述のガイドラインは次の経済産業省ホームページで確認することができます。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/gouhoumokuzai.html