労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第12号の規定により、高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)を行う場合は、事業主は技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を配置しなければならないことになっています。
京都労働局登録教習機関である当支部において、下記により技能講習会を実施しますので必要な方はこの機会に受講されますようご案内申し上げます。
なお、事前に電話で仮申し込みをしてから、申込用紙に所要事項を記入し、受講料を添えてお申し込みください。詳細は案内をご確認ください。
(注)受講申込書に旧姓等の併記の希望の有無及び併記を希望する旧姓等を記入する欄が新設されています。
受講修了証に旧姓等の併記を希望される方は、受講申込書に旧姓等が記載された本人確認書類の添付が必要となります。本人確認書類については、新着情報の『技能講習修了証に旧姓等の併記が可能になります』をご覧ください。
日時・場所
令和6年10月30日(水)~31日(木) 9:00~17:00 (両日とも集合は8:45~)※仮申込を終了しました
京都府立口丹波勤労者福祉会館(南丹市八木町西田金井畠9)
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おことわり
講習会当日、発熱等の風邪や咳・咽頭痛のような症状がみられるときは受講を控えていただきますよう御協力願います。
マスクの着用は、個人の判断に委ねますが、質疑等を座席で発言する場合や講習会場で大きな声で話す場合は、着用願います。
*新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、御理解と御協力をお願いします。