京都の木証明と証明書の発行

京都府産木材であることのみを証明する仕組みです(ウッドマイレージCO2の計算はしません。)

重要なお知らせ
京都の木証明(産地のみの証明)の対象となる木材は、京都府内の森林から伐採され、販売、加工、流通にかかわったすべての事業体が、京都府知事の認定を受けた「取扱事業体」又は京都府指定認証機関である(一社)京都府木材組合連合会が認定登録する「認証機関登録事業体」であることが必要です。
 京都の木証明木材を取り扱う府外事業体の認定登録(認証機関登録事業体)はこちら

■申請に添付する伝票等には必ず必要事項が記載されているか確認願います。(下記「伝票等記載の留意点はこちら(PDF)」参照)

京都の木証明書の発行依頼方法

ウッドマイレージCO2の計算をせずに、京都府産であることのみを証明する仕組みです

〔1〕発行依頼書様式をダウンロードしてください。

WORD EXCEL PDF
発行依頼様式
(様式5-1、様式5-2、チェックシート、代理人連絡先等)
様式5-2

申請書の送付と同時に【様式5-2】Excelデータを代表アドレス宛に送っていただきますと審査が効率的に行えますので、ご協力お願いします。

※「ひろがる京の木整備事業」等で、一つの補助申請物件において「ウッドマイレージCO2京都の木認証」と「京都の木証明」の両方を同時に依頼される場合はこちら

〔2〕提出書類
下記1~3について、郵送・FAX又はE-mailで送付して下さい。E-mail又はFAXで送付した場合は、別途郵送は不要です。
1)「証明依頼書【様式5-1】」〔押印不要〕
2)「使用材料一覧【様式5-2】」
3)「伝票等」(現場に納品された最終伝票の写し)伝票等の留意点はこちら(PDF 重要!

〔2-1〕家具備品の場合は、認証の対象が最終製品となるため、下記1~4について、郵送・FAX又はE-mailで送付して下さい。E-mail又はFAXで送付した場合は、別途郵送は不要です。
1)「認証依頼書【様式5-1】」〔押印不要〕
2)「家具備品の製品名と規格数量材積が記載された部材一覧【様式5-2】」
3)「設計図」
その際、部材一覧の各部材と図面での位置がわかるよう番号等で図示していただけると、確認審査がスムーズに行なえますのでよろしくお願いいたします。
4)「伝票等」(現場に納品された最終伝票の写し)伝票等記載の留意点はこちら(PDF) 重要!

※【重要】伝票についての留意事項
事後に作成された出荷証明書等は証明の根拠資料とはなりません(伝票を添付してください)
・「ウッドマイレージCO2京都の木認証の対象木材」又は「京都の木証明の対象木材」の表示を確認してください。(「ウッドマイレージCO2京都の木認証の対象木材」と記載された木材に対しても、京都の木証明として扱います。)

※ 代理で依頼する場合は、代理依頼者の連絡先等を明記した書面を添付してください。
※ 取扱事業体は「取扱事業体、緑の事業体の認定等の状況」をご覧ください。
※ 認証機関登録事業体「認証機関登録事業体の登録状況(認証機関登録事業体の登録状況(令和6年1月22日現在 PDF))」をご覧ください。

〔3〕書類を受領後、審査を行い、審査が終了次第、手数料の納付のご案内をいたします。

〔4〕所定の手数料を納入してください。
【手数料】京都府産木材利用推進協議会の会員の場合と非会員の場合では金額が異なりますので、ご注意ください。

推進協議会会員の場合
申請手数料 4,400円(税込み)
発行手数料 1,100円(税込み)
5,500円(税込み)
推進協議会非会員の場合
申請手数料 7,040円(税込み)
発行手数料 1,760円(税込み)
8,800円(税込み)

支払いは、口座振替でお願いします。
※振込手数料はご負担ください。
※再発行の場合は、発行手数料のみ納入してください。

〔5〕送付いただいた依頼書に基づき、認証書を発行します。
認証書は、審査終了後約5営業日で発行し、手数料を納入いただいたことを確認のうえ、郵送します。

なお、依頼が集中した場合、発行が遅れることがあります。予めご了承ください。受付した順番に処理いたします。

京都の木証明書の依頼Q&A

事項 内容
手数料はいつ払うのですか? 送っていただいた依頼書の審査が終了次第、FAXで金額や振込先口座をお知らせしますので、お振り込みをお願いします。
振り込みを確認次第京都の木証明書をお送りします。
添付書類の留意点は何ですか? 京都の木証明には、納品された際の取扱事業体又は認証機関登録事業体からの納品書(または請求書)の写しが必要です。その納品書に京都府産木材の表示があることを確認してください。
また、納品書の内容と様式5-2の一覧表の内容が一致しているか必ず確認してください。
依頼者は誰になるのですか? 京都の木証明書が必要な方がされますが、木材納入業者の方や施主の方などどなたでも依頼することができます。
認証書の交付先は誰になるのですか? 基本的に認証書のあて先は依頼された方となりますが、依頼者でない方を交付先にご希望の場合は、様式5-1の認証書交付先(あて名)欄に記載してください。
工事の種類欄の「特定建築物」とはなんですか? 京都府地球温暖化対策条例及び京都市地球温暖化対策条例で地域産木材の使用を促進することとされた一定規模(合計床面積2,000㎡)以上の建築物をいいます。
添付する伝票を紛失してしまいました。 現場に届いた納品書が紛失した場合は、取扱事業体の控えの伝票を取り寄せてください。事後に作成された出荷証明書は、様式5-2の使用材料一覧表の代わりになりますが、証明の根拠とはなりません。
様式5-2使用材料一覧表を作成する場合の注意点は何ですか? 審査の際に、一覧表のすべての品目の木材を添付された納品書の写しで確認しますので、一覧表に記載する規格と順序は、添付された納品書の順番で作成してください。
様式5-2使用材料一覧表は必ず作成しなければいけないのでしょうか? 様式5-2と同じ内容が記載されている書類(木拾い表や木材一覧表など)があればそれを添付していただき、新たに様式5-2を作成する必要はありません。その際、合計材積を忘れずに記載してください。
様式5-2のテンプレートはありますか? ホームページからエクセル表をダウンロードできますので、ご活用ください。また、そのデータを送っていただくと証明作業がはかどりますのでありがたいです。

※ご注意
証明書の発行に際し作成する木材明細書に記載の材積は品名ごとの単材積で四捨五入する等の処理をせずにすべてを計算しています。
なお、材積欄の表示については小数点以下第4位までの表示としています。
このため、依頼書に添付された木材一覧【様式5-2】の合計材積と合致しない場合がありますので、ご留意ください。

証明書発行までのより詳しい仕組みはこちらをご覧下さい

京都府産木材認証制度資料

お問い合わせ

※直接お越しの際は、(担当者不在の場合がございますので)必ず事前にお電話で連絡してください。

名称 一般社団法人 京都府木材組合連合会(担当 今井・栗山)
住所 〒604-8417 京都市中京区西ノ京内畑町41番3
電話 075-802-2991
FAX 075-811-2593
E-mail wood@kyomokuren.or.jp (専用アドレス)

※迷惑メール防止のため、「@」を全角にしています。ご利用の際は半角にしてください。


※京都府産木材利用推進協議会(推進協議会)は、京都府産木材認証制度実施要綱に基づき、京都府知事が認定・登録した「取扱事業体」及び「緑の事業体」により構成されています。
推進協議会会員が納めた会費の一部が、認証制度分担金を通じ、認証制度の運営を支えています。
取扱事業体、緑の事業体の認定・登録の手続きは京都府ホームページ「京都府産木材認証制度」をご覧ください。