認証制度の目的
京都府産木材認証制度(認証制度)は、京都府産木材の利用により木材の輸送時に排出される二酸化炭素の排出量の低減と森林整備の促進を図り、地球温暖化対策につなげることを目的としています。
※詳しくは京都府HP「京都府産木材認証制度」をご覧下さい。
京都府産木材の証明(認証)は、認定登録された事業体(取扱事業体、認証機関登録事業体)が取り扱う木材であることが必要です。〔重要!〕 →事業者の認定登録が必要です!(チラシ)
京都府産木材の証明の種類
京都府産木材認証(ウッドマイレージCO2京都の木認証)
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- 京都府産木材の証明とウッドマイレージCO2を計算する仕組みです。
- 京都府内の森林から合法的に伐採され、販売、加工(製材、集成材、プレカット、防腐処理、家具 等)、流通にかかわったすべての事業体が、京都府知事の認定を受けた「取扱事業体」であることが必要です。
「ウッドマイレージCO2京都の木認証」の発行が必要な場合の例
■京都府の「ひろがる京の木整備事業」等の補助事業の申請をされる場合
■京都府内の公共事業、公共調達等で、「ウッドマイレージCO2京都の木認証」された木材の使用を指定されている場合
■京都府(市)地球温暖化対策条例で、一定量以上の京都府産木材の使用が義務づけられている場合
→「ウッドマイレージCO2京都の木認証」発行依頼手続きはこちら
「取扱事業体認定状況」(京都府ホームページ)
京都府産木材証明(京都の木証明)
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- ウッドマイレージCO2の計算をせずに、京都府産のみを証明する仕組みです。
- 京都府内の森林から合法的に伐採され、販売、加工(同上)、流通にかかわったすべての事業体が、京都府知事の認定を受けた「取扱事業体」又は京都府指定認証機関である(一社)京都府木材組合連合会が認定登録する「認証機関登録事業体」であることが必要です。
「京都の木証明」の発行が必要な場合の例
■京都府の「ひろがる京の木整備事業」等の補助事業の申請をされる場合
■京都府内の公共事業、公共調達等で、「京都の木証明」された木材の使用を指定されている場合
■京都府(市)地球温暖化対策条例で、一定量以上の京都府産木材の使用が義務づけられている場合
→「京都の木証明」発行依頼手続きはこちら
「ウッドマイレージCO2京都の木認証」と「京都の木証明」の同時発行依頼
「ひろがる京の木整備事業」等で、一つの物件において「ウッドマイレージCO2京都の木認証」と「京都の木証明」の両方を同時に依頼される場合(上記と手数料が異なります)
→「ウッドマイレージCO2京都の木認証」と「京都の木証明」の同時発行手続きはこちら
認証機関登録事業体
京都の木証明木材を取り扱う府外事業体の認定登録
■府外の事業体で京都の木証明木材を取り扱う場合 (指定認証機関/(一社)京都府木材組合連合会が認定登録します。)
登録手続きはこちら
「認証機関登録事業体の登録状況(令和6年9月13日現在PDF)」
京都府産木材利用推進協議会
- 「京都府産木材利用推進協議会」は京都府産木材認証制度に基づき、「取扱事業体」、「緑の事業体」、「認証機関登録事業体」により構成されています。(認定登録と同時加入、会費制)
- 本協議会は認証制度を通じて京都府産木材の利用・販売の促進を図る活動を行うとともに、会費の一部は認証制度分担金として制度の維持運営を支えています。(参考)京都府産木材利用推進協議会規約
- 取扱事業体、緑の事業体の認定登録の手続きはこちら(京都府ホームページ)