労働安全衛生法第14条及び労働安全衛生法施行令第6条第1項第6号の規定により、木材加工用機械を有する事業場において作業を行う場合は、事業主は技能講習を受けた者のうちから、作業主任者を配置しなければならないことになっています。
登録教習機関である当支部において、技能講習会を開催しますのでこの機会に受講されますようご案内申し上げます。
(注)受講申込書に旧姓等の併記の希望の有無及び併記を希望する旧姓等を記入する欄が新設されています。
- 受講修了証に旧姓等の併記を希望される方は、受講申込書に旧姓等が記載された本人確認書類の添付が必要となります。本人確認書類については、新着情報の『技能講習修了証に旧姓等の併記が可能になります』をご覧ください。
【日時】令和5年10月4日(水)~5日(木) 2日間
- 2日間とも9:00~18:00 集合時間8:45
- (注)2日目の講習終了後に筆記試験があります。
【場所】京都府立口丹波勤労者福祉会館(南丹市八木町西田金井畠9)
【ダウンロード】
【おことわり】
仮受付は8月4日(金)から行います。
発熱等、風邪のような症状がみられるときは受講を控えていただきますよう御協力願います。
*新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、御理解と御協力をお願いいたします。